子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などのため、出産する人の産前産後期間の国民健康保険料を減免します。
■対象者
国民健康保険に加入している人で令和5年11月以降に出産する(した)人。
※妊娠85日以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶を含む)が対象です。
■減免内容
出産(予定)月の前月から4カ月相当分の所得割額と均等割額を減免します。
減免の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
例:12月に出産した人は令和6年1月と2月分の保険料が減免
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月相当分
出産予定日の6カ月前から届出ができます。届出には母子健康手帳が必要です。
申請方法など詳しくは保険年金課国保・年金係にお問い合わせください。
問合せ:保険年金課国保・年金係
【電話】55-5269
<この記事についてアンケートにご協力ください。>