障害者差別解消法の改正により、事業者による障がいのある人への「合理的配慮」の提供が、令和6年4月1日から義務となります。
事業者とは、会社、お店、民間団体など事業を行うもので、営利・非営利は問いません。個人事業主も含まれます。
障がいのある人、ない人、誰もがすみよいまちづくりにご協力ください。
■合理的配慮とは
障がいのある人からの求めに応じ、負担になり過ぎない範囲で必要な配慮を行うことです。
■出前講座をご活用ください
市の出前講座でも障がいへの理解、合理的配慮、法改正などについて解説します。
詳しくは、【HP】『松江市 合理的配慮』で検索
または本紙13ページの二次元コードからホームページをご覧ください
問合せ:障がい者福祉課
【電話】55-5304
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