外来生物法の改正に伴い、アカミミガメとアメリカザリガニは6月1日から「条件付き特定外来生物」に指定されました。
■手続きなしでできること
・一般の人がペットとして飼育することができます。
・飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で譲ったり、譲り受けたりすることができます。
■法律で禁止されること
・生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されています。
・生きた個体の輸入・販売・購入や、販売・頒布(はんぷ)を目的とした飼育などが禁止されています。
問合せ:環境エネルギー課
【電話】55-5271
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