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情報ひろば 税金・保険・年金

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島根県松江市 クリエイティブ・コモンズ

■市税の納期限のお知らせ
内容:固定資産税(都市計画税)第3期分の納期限は10月2日(月)です。期限までに必ず納めてください。口座振替も10月2日(月)が振替日です。前日までに通帳残高の確認をお願いします。

問合せ:税務管理課
【電話】55-5143

■日曜納税等相談所の開設
内容:市税および国民健康保険料の納付相談を受け付けます。
日時:10月1日(日)9:00~17:00
※次回の日曜相談(予定)は11月5日(日)です。
場所:市役所2階・税務管理課 1階・保険年金課
(市役所正面玄関および西側入口からご案内します)

問合せ:
税務管理課【電話】55-5143
保険年金課【電話】55-5267

■固定資産税の減額措置
◇居住安全改修に伴う減額措置
内容:一定のバリアフリー改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積100平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:住宅の要件
・新築された日から10年以上経過
・工事費50万円超(補助金などを除く)
・65歳以上の人、障がいのある人、介護が必要な人が居住
・改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
申込み:工事完了後3カ月以内

◇熱損失防止改修に伴う減額措置
内容:一定の省エネ改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:住宅の要件
・平成26年4月1日以前から所在
・工事費60万円超
・改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
申込み:工事完了後3カ月以内(申告時に、建築士などが発行した証明書を添付してください)

◇住宅耐震改修に伴う減額措置
内容:現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の2分の1を減額します。
対象:住宅の要件
・昭和57年1月1日以前から所在
・工事費50万円超
申込み:工事完了後3カ月以内(申告時に、建築士などが発行した証明書を添付してください)

問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162

■年金生活者支援給付金制度
内容:年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給しており、支給要件を満たしている人に支給されますが、給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。また、継続して支給要件を満たす場合は2年目以降の手続きは原則不要です。詳細は、日本年金機構または厚生労働省のホームページをご確認ください。

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(ナビダイヤル)
日本年金機構松江年金事務所【電話】23-9540(代表)
※お問い合わせの時は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

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