■市税の納期限のお知らせ
内容:市県民税(普通徴収)第4期分の納期限は1月31日(水)です。期限までに必ず納めてください。口座振替も1月31日(水)が振替日です。前日までに通帳残高のご確認をお願いします。
問合せ:税務管理課
【電話】55-5143
■日曜納税等相談所の開設
内容:市税および国民健康保険料の納付相談を受け付けます。
日時:2月4日(日)9:00~17:00
※次回の日曜相談(予定)は3月3日(日)です。
場所:市役所2階…税務管理課 1階…保険年金課(市役所正面玄関および西側入口からご案内します)
問合せ:
税務管理課【電話】55-5143
保険年金課【電話】55-5267
■固定資産税課からのお知らせ
◇長期優良住宅に対する減額措置
内容:耐久性・安全性などの基準を満たす長期優良住宅の認定を受けて新築した家屋の減額対象床面積120平方メートル相当分について、新築から5年間(中高層耐火建築物については7年間)の固定資産税額の2分の1を減額します。
対象:床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
申告期限:家屋が完成した翌年の1月末まで(申告時には認定通知書の写しが必要です)
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162
■国民年金とは、どんな制度?
内容:国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての人に、国民年金への加入が法律で義務付けられています(国民皆年金)。
若いときから公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、次のような場合に年金を受け取ることができます。
・年をとったとき(老齢基礎年金)
・病気やけがで障がいが残ったとき(障害基礎年金)
・家族の働き手が亡くなったとき(遺族基礎年金)
必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合があります。「あのときに…」と後悔する前に必ず国民年金の加入手続きをとりましょう。なお、学生の人は、「学生納付特例制度」、収入が少なく保険料の納付が困難な場合は「免除制度」や「納付猶予制度」がありますので、ご相談ください。
問合せ:日本年金機構 松江年金事務所
【電話】23-9540(代表)
※音声案内(2)番→(2)番
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