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消費者教育ミニコーナー

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島根県松江市 クリエイティブ・コモンズ

■消費者教育ミニコーナー(1) 断っているのにしつこい勧誘電話は法律違反です
◆相談事例
◇事例1
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。

◇事例2
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。

◆アドバイス
・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
・断る際は、事業者名、連絡先などを聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
・断り切れず購入しても、クーリング・オフなどができる場合があります。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
(国民生活センターの記事を抜粋)

■消費者教育ミニコーナー(2) お使いの製品はリコール対象製品ではありませんか?
◇相談事例
台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。

◇アドバイス
・製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
・リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
・消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
・メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
・事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
(国民生活センターの記事を抜粋)

問合せ:消費・生活相談室
【電話】55-5148

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