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4月28日は衆議院島根県第1区選出議員補欠選挙

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島根県松江市 クリエイティブ・コモンズ

■投票できる人
市内の各投票所で投票できるのは、18歳以上の日本国民で、4月15日現在で松江市に住所を有してから3カ月以上を経過している人です。具体的には次のとおりです。
年齢:平成18年4月29日以前に生まれた人
転入者:令和6年1月15日以前に転入届を出した人は、投票できます。
転出者:令和5年12月28日以降の転出者。ただし、転出先の名簿に登録された人は松江市の選挙人として投票することはできません。
市内転居者:令和6年4月4日以降に転居届を出した人は、前住所の投票所で投票となります。

■期日前投票
投票日当日、用事など理由のある人は、期日前投票ができます。
入場整理券が届いている場合はお持ちください。
事前に入場整理券の裏面の宣誓書を記入していただくと受付がスムーズです。
松江市の有権者であれば、4月20日(土)~27日(土)は、どこの期日前投票所でも投票できます。

■不在者投票
◇指定病院などでの不在者投票
指定病院・老人ホームなどに入院・入所の人は、その施設で不在者投票ができます。
投票の期日および時間については、事前に、その施設の担当者にお問い合わせください。

◇他市区町村で行う不在者投票
出張・旅行などで居住地を不在とし、松江市で投票ができない人は、滞在地の市区町村で不在者投票ができます。事前に、松江市選挙管理委員会事務局(以下「選管」)に投票用紙を請求してください。
なお、不在者投票期間および時間は、滞在地の市区町村にお問い合わせください。

◇重度身体障がい者などの郵便等投票
次の(1)~(3)に該当し、投票所に行くことができない人は、自宅などで「郵便等による不在者投票」ができます。この場合、あらかじめ市の選管から郵便等投票証明書の交付を受け、4月24日(水)までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。

◇代理人に記載をさせることができる人
不在者投票を行う人で、次の障がいがある人は、代理人が自宅などで投票用紙を記載できます。この場合あらかじめ市の選管から代理記載用の郵便等投票証明書の交付を受け、4月24日(水)までに所定の請求書に代理人が署名をして投票用紙を請求してください。
(1)身体障害者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが1級の人
(2)戦傷病者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

■入場整理券
4月16日(火)ごろまでに届く予定です。
1枚のハガキに4人分の入場整理券が印刷してありますので、はがきの両面をめくり、自分の名前が書いてある「投票所入場整理券」を切り離して各自で投票所へお持ちください。
入場整理券がなくても、「投票できる人」欄に該当する人は投票できますのでお問い合わせください。

■選挙公報の配布
各世帯へ配布しますが、4月26日(金)までに届かないときは、市役所本庁、各支所および各公民館にも備えています。また、当日は各投票所にも備えています。ホームページにも掲載します。

■障がいのある人への支援などについて
◇障がい者への外出支援として「移動支援(重度訪問介護含む)」「同行援護」「行動援護」の支給決定を受けている人は、投票所や期日前投票所への移動にも適用されます。支援を必要とされる人は、早めに現在ご利用のヘルパー事業所および相談支援専門員にご相談ください。

◇福祉タクシー
在宅者で福祉タクシー券の交付を受けている人は、投票の際に利用できます。

◇介助人などの入場について
ご本人が投票するために必要な介助などを行う人については、投票管理者の許可を得て投票所へ一緒に入ることができます。

◇コミュニケーションボード
各投票所・各期日前投票所において、口頭で事務従事者に意思を伝えることが難しい人は、投票手続きをスムーズに行えるよう、コミュニケーションボードを備え付けていますのでご利用ください。(事前に印刷が可能な人は、ホームページからダウンロードして持参されても構いません。)

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】55-5118

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