地区計画は、地区レベルでのまちづくりのルールを定める計画です。現在、松江市では、30の地区計画を定めており、良好な環境の整備・保全を図っています。
地区計画の区域内において建築や工作物の設置をする場合は、都市計画法に基づき、着手の30日前までに届出が必要ですので、都市政策課まで事前にご相談ください。
■例えばこんなときには届出が必要です!
・住宅や店舗の新築や増改築
・住宅や店舗の外壁の色の塗り替え
・カーポートや倉庫の設置
・看板やフェンスの設置など
塗り替えだけでも届出が必要です!
※建築確認申請が不要な規模の建築や工作物の設置であっても、地区計画の届出が必要となる場合があります。
詳しくは『松江市 地区計画』で検索
問合せ:都市政策課
【電話】55-5373
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