保険料の計算や高額療養費の支給を受けるために、令和5年分の所得申告が必要な場合があります。「申告が必要な人」に市から申告書を郵送しますので、期限内に申告してください。
■所得申告が必要な人
・所得がなかった人
・収入が非課税年金(遺族年金・障害年金など)のみの人
・所得税や住民税がかからないため、申告をしなかった人
◇所得申告をしないと…
保険料の減額や、高額療養費の支給ができない場合があります。
■所得申告が不要な人
・確定申告や市県民税の申告をした人
・給与所得者で年末調整をした人
・収入が公的年金(非課税年金は除く)だけの人
■国民健康保険に加入の人
申告書の郵送:5月初め
申告期限:5月中旬
提出先:保険年金課国保・年金係((8)番窓口)・各支所市民生活課
問い合わせ:国保・年金係
【電話】55-5269
■後期高齢者医療制度に加入の人
申告書の郵送:5月下旬
申告期限:6月上旬
提出先:保険年金課高齢者医療係((6)番窓口)・各支所市民生活課
問い合わせ:高齢者医療係
【電話】55-5325
問合せ:保険年金課
国保・年金係【電話】55-5269
高齢者医療係【電話】55-5325
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