「住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金」と、「住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯で18歳以下のこどもがいる世帯への加算給付金」を支給します。
■住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
対象者:令和5年12月1日に松江市に住民登録があり、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯
金額:1世帯あたり10万円
申請方法:確認書による申請が必要です。(締め切り…5月31日(金)必着)
対象と思われる世帯に確認書を送付しています。記載されている内容をご確認いただき、同封の返信用封筒で必要な書類を提出してください。
■18歳以下のこどもがいる世帯への加算給付金
対象者:令和5年12月1日に松江市に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯で、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯
金額:18歳以下のこども1人あたり5万円
申請方法:原則手続きは不要です。
7万円または10万円の給付金の支払いが完了した世帯に、順次「支給のお知らせ」を送付し、同じ口座に振り込みます。
振込口座を変更する、または給付金を辞退する場合は、「支給のお知らせ」に書いてある期日までにコールセンター(【電話】55-5770)へご連絡ください。
◇ただし、次の場合は申請が必要です。(締め切り…8月31日(土)必着)
・これから出生するこどもがいる場合
・別居している18歳以下のこどもを養育している場合(学校の寮に入っている場合など)
これらの給付金は、差押えおよび課税の対象にはなりません。
詳細は市ホームページをご覧いただくか、専用コールセンター【電話】55-5770(土日祝日除く8:30~17:15)にお問い合わせください。
【HP】『松江市 給付金』で検索
問合せ:給付金実施本部(松江市重点支援給付金コールセンター)
【電話】55-5770
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