令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、令和3年5月31日以前から営業している施設についても、令和6年5月31日までに食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要があります。
■新たに許可が必要となる営業
漬物製造業:漬物を製造する営業
水産製品製造業:魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造する営業(例…魚の干物、いりこなど)
食品の小分け業:食品を小分け包装する営業
液卵製造業:鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造する営業
営業許可制度に関する相談は、松江保健所までお問い合わせください。
詳しくは、【HP】『厚生労働省 営業許可の見直し』で検索
問合せ:松江保健所食品衛生課
【電話】67-7570
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