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定額減税および新たな給付金について

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島根県松江市 クリエイティブ・コモンズ

6月から順次、次の(1)および(2)の定額減税・給付金が始まります。

■(1)所得税・住民税の定額減税および調整給付金
「令和6年分の所得税」および「令和6年度の個人住民税所得割」において、次の表のとおり定額減税が実施されます。

減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回る場合は、差額を調整給付金として支給します。
例:扶養親族2人、所得税(見込額)が5,000円、個人住民税所得割額が21,500円の場合

■(2)令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金
対象:令和6年度に、新たに世帯全員の住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」となる世帯(令和5年度に7万円・10万円の給付金の対象となった世帯は、対象外です)
支給額:1世帯あたり10万円
18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもを養育している世帯は、こども1人あたり5万円を追加して別途支給します。

◆給付金の支給時期・申請方法
給付金の支給対象となる人には、7月以降に個別にお知らせを送付します。
詳細が決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。

◆問い合わせ先
◇給付金について
松江市給付金コールセンター
【電話】55-5770(平日8:30~17:15)
【HP】『松江市 給付金』で検索

◇住民税の定額減税について
市民税課市民税第一・第二係
【電話】55-5151・5621
【HP】『松江市 定額減税』で検索

◇所得税の定額減税について
国税庁「定額減税特設サイト」をご覧ください

問合せ:給付金実施本部(松江市給付金コールセンター)
【電話】55-5770

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