令和5年度住民税非課税世帯や、家計急変世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給しています。詳しくは広報かわらばん7月号に掲載しています。
申請期限が近づいていますのでお早めにご確認ください。
■給付対象者
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で江津市に住民登録のある世帯のうち、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯に対し、6月30日付(令和5年1月2日以降、江津市に転入した人のいる世帯へは8月31日付)で「確認書」を送付しています。
ただし世帯全員が、別世帯の住民税課税者から扶養を受けている世帯は該当になりません。
(2)令和5年中の家計急変世帯
家計急変世帯は、市から事前の案内はありません。条件に該当する世帯の世帯主は、申請をすることで給付金を受け取ることができます。
※家計急変世帯とは
(1)以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から11月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が「住民税非課税相当」と同様の事情にあると認められる世帯
ただし、世帯全員が、別世帯の住民税課税者から扶養を受けている世帯は該当になりません。
※住民税非課税相当とは
世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下(未満)であること。年収見込額が基準額を超える場合、事業収入などの経費や給与所得控除、公的年金等控除を差し引いた1年間の所得見込額で算定します。
(3)配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯
配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せずに避難している人は、独立した別世帯とみなされます。次の要件を満たす場合は、申請することで給付金を受け取ることができます。
・住民票を移せずに江津市に居住する世帯
・住民税非課税世帯または家計急変世帯のいずれかに該当する世帯
・暴力を理由に避難している旨の申出書の提出
(4)令和5年1月1日以降に配偶者(扶養者)と離婚した世帯
令和5年1月1日から6月1日(家計急変世帯は申請日)までの間に、令和5年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚し、別世帯となっている(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は、元配偶者の扶養にかかわらず、申請することで給付金を受け取れる場合があります。
(5)修正申告などで住民税非課税となった世帯
修正申告や所得更正により令和5年度住民税均等割非課税となった世帯は、申請することで給付金を受け取ることができます。
■支給手続き
・(1)の対象者
送付された「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。
期限までに返送がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
・(2)~(5)の対象者
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに市役所本庁舎1階社会福祉課地域福祉係へ直接または郵送で提出してください。
■申請期限 11月30日(木) 消印有効
■申請書類
社会福祉課地域福祉係または桜江支所窓口で受け取るか、市ホームページ(二次元コードは本紙掲載)でダウンロードできます。
■早見表(住民税非課税世帯)
※上記収入限度額を超える場合は、年間所得により申
請することができます。
問合せ:社会福祉課地域福祉係(給付金専用ダイヤル)
【電話】0855-52-7921
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