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Pick Up! Information(3)

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島根県江津市

■マダニに注意しましょう
▽感染する病気
・日本紅斑熱
感染してから2~10日で発症します。主な症状は発熱(高熱)や頭痛、関節痛、手足などの発疹で、死亡することもあります。
※ダニの一種であるツツガムシによって媒介される「つつが虫病」などもあります。症状は日本紅斑熱とよく似ており、感染してから5日~2週間で発症します。

・重症熱性血小板減少症候群感染症
SFTSウイルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染する病気です。主な症状は、発熱、消化器症状(嘔吐、下痢など)で、重症化し、死亡することもあります。感染してから6日~2週間で発症します。

▽予防のポイント
・草むらや藪などに入る場合には、肌を出来るだけ出さないように首にタオルを巻き、長袖、長ズボン、帽子、手袋をする。
・サンダルは避け、足を完全に覆う靴を履く。
・マダニを目視で確認しやすくするため、明るい色の服を着る。
・野外活動後は、すぐにお風呂に入り、マダニに咬まれていないか確認する。特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、髪の毛の中(頭部)に注意しましょう。

▽もしもマダニに咬まれたら?
マダニを無理に取ろうとすると、マダニがつぶれてしまい、マダニの体の中にあるウイルスや細菌が体内に入ってしまうことがあります。また、口の部分がちぎれて体内に残ることがあります。
医療機関(皮膚科)を受診して処置をしてもらいましょう。

問合せ:健康医療対策課健康増進係
【電話】0855-52-7935

■子育て世帯生活支援特別給付金
▽低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯へ生活の支援を行うため、国から特別給付金を支給します。
ひとり親世帯以外を対象とする給付金は、申請不要となる対象者には個別で通知するほか、広報かわらばん7月号でお知らせする予定です。

▽支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される人、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要)
(2)公的年金などを受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
※(2)または(3)は、児童扶養手当の受給資格者(手当の認定を受けたことがない人も含む)で、収入などの要件が手当を受給している人と同じ水準になっている人です。
給付額:児童1人あたり5万円

▽支給手続き
・対象者(1)の人
申請はいりません。5月25日に口座に振り込みました。
・対象者(2)または(3)の人
申請書と一緒に必要な書類を提出してください。申請内容を確認したうえで指定の口座に振り込みます。
申請期限:令和6年2月29日(木)
※当日消印有効

▽申請書類の取得方法
市役所本庁舎1階子育て支援課で受け取るか、市ホームページでもダウンロードできます。

問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】0855-52-7487

■水道課からのお知らせ
▽第65回「水道週間」6月1日~7日
水道週間スローガン「水道水 安心・安全 これからも」

水道週間は、厚生労働省、都道府県、市町村の水道事業体などによって、毎年実施しています。
水道週間にあわせて、家庭の漏水を確認してみませんか。

▽漏水の確認方法
(1)家庭内の蛇口を全て閉じ、水が出ていないことを確認します。
(2)家庭に設置されているメーターボックスを開け、水道メーターのふたを開けます。
(3)水道メーターのパイロット(銀色の部分)に注目します。
(4)パイロットが回っていれば漏水の可能性が非常に高いです。
※漏水していた場合は、江津市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
なお、家庭内の水道管は、所有者の財産で、修理費用は所有者の負担になります。

▽水道管の管理区分
江津市の配水管から分岐している給水管は、水道メーターを除いて所有者の財産です。
管理区分は、図(本紙掲載)に示すとおり、配水管から分岐して最初にある止水栓までが、水道課の管理区分です。止水栓以降家庭内の給水管は、所有者の管理区分です。維持、修理は所有者の負担で行ってください。

▽小規模貯水槽水道の適正な管理
容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽を設置している法人や個人(設置者)は、次の管理が求められています。
・小規模貯水槽水道を設置し、変更し、または廃止したときは、速やかにその旨を水道課に届け出ること
・貯水槽の周囲を常に清潔に保ち損傷の有無や状況などについて、定期的に点検を行うこと
・水道の蛇口から出る水の色、濁り、臭いや味などの異常の有無についての検査、残留塩素の測定を定期的に行うこと
・貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと
その他、きれいな飲料水のために適切な措置をとってください。

▽水道メーターを取り替えます
各家庭・施設に設置している水道メーターは、計量法の規定により有効期限が製造から8年と定められています。該当するメーターは6月から8月にかけて取り替えます。
取替作業は、江津市水道事業指定給水装置工事事業者に委託し、取替費用は市が負担します。
取替作業の際には敷地内へ立ち入る場合などもあります。ご協力をお願いします。
6、7月実施地区:渡津・江津・嘉久志・和木・二宮・都野津・敬川・桜江
7、8月実施地区:黒松・都治・後地・浅利・波積・川平・松川・波子・有福・跡市・千田

問合せ:水道課施設管理係・業務係
【電話】0855-52-0555

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