■児童扶養手当の更新手続き
▼現況届の提出
児童扶養手当を受給している人は、引き続き受給できるかどうかを判定するために、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
※児童扶養手当を受給している人には、所得超過のため支給停止になっている人も含まれます。
○手続き
対象者に案内を送付します。8月中に子育て支援課または桜江支所の窓口で手続きをしてください。
※手続きには、必ずご本人がお越しください。
○注意事項
「現況届」を提出されない場合、受給資格があっても11月分以降の手当が受給できないことがありますので、必ず提出してください。
▼一部支給停止適用除外事由届の提出
児童扶養手当の支給開始日から5年を経過するなどの要件に該当している人は、現況届に併せて「一部支給停止適用除外事由届出書」および「関係書類」の提出が必要です。
○手続き
該当する人へ届出用紙を6月に送付しています。「現況届」に併せ、子育て支援課または桜江支所の窓口に提出してください。
○注意事項
必要な書類を提出しない場合、11月分以降の手当の2分の1が支給停止になることがあります。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】0855-52-7487
■ごうついきいきチャレンジ
○職場や家庭でいきいきチャレンジに取り組んでみませんか?
ごうついきいきチャレンジは血圧測定や体重測定、ウォーキングや禁煙など、自分で目標を決めて取り組みます。自身の生活習慣を振り返り、血圧を測る習慣を身につける、運動不足解消のために自宅でできる体操を始めてみる、バランスの取れた食事を心がけるなど、生活習慣を変えるきっかけとして、ごうついきいきチャレンジに参加してみませんか。
詳細はホームページに記載しています。
問合せ:健康医療対策課健康増進係
【電話】0855-52-7935
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