令和5年度住民税非課税世帯や、令和5年中に家計が急変し住民税非課税世帯相当と認められる世帯(家計急変世帯)に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
■前回の給付金を受給した世帯は手続き不要で受給できます
令和5年12月1日時点で江津市に住民登録のある世帯のうち、令和5年度江津市物価高騰対策重点支援給付金(3万円)を受給した世帯と同じ世帯には「支給のお知らせ」を送付します。
給付金振込口座に変更がなく、支給を希望する世帯には、令和6年1月下旬に給付金を支給します。この際、手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する場合や、給付金の受給を拒否される場合は、別途届出書の提出が必要です。
■前回の給付金を受給していない住民税非課税世帯には「確認書」を送付します
令和5年12月1日時点で江津市に住民登録のある世帯のうち、前回給付金(3万円)を受給しなかった世帯で、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯に対し、1月下旬から「確認書」を送付します。
ただし、世帯全員が、住民税課税者の扶養親族となっている世帯は該当になりません。
▽支給手続き
送付された「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。
▽申請期限
4月30日(火) 消印有効
※期限までに「確認書」の提出が無い場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
■令和5年中の家計急変世帯
家計急変世帯は、市から事前の案内はありません。条件に該当する世帯の世帯主は、申請をすることで給付金を受給することができます。
家計急変世帯については広報かわらばん11月号4ページなどで紹介しています。
■その他申請することで給付が受けられる世帯
次の世帯は申請することで支給の対象となる場合があります。詳しくは市ホームページでご確認ください。
・配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯
・令和5年1月1日以降に配偶者(扶養者)と離婚し、住民税非課税世帯または家計急変世帯になった世帯
・修正申告等により令和5年度住民税均等割非課税となった世帯
▽支給手続き
申請受付は1月22日(月)から開始します。申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、市役所本庁舎1階社会福祉課地域福祉係へ直接または郵送でご提出ください。
▽申請期限
4月30日(火) 消印有効
■申請書類の取得方法
社会福祉課地域福祉係または桜江支所窓口でお受け取りになるか、市ホームページでもダウンロードできます。
■早見表(住民税非課税世帯)
※上記収入限度額を超える場合は、年間所得により申請することができます。
問合せ:社会福祉課地域福祉係(給付金専用ダイヤル)
【電話】0855-52-7921
※ホームページの二次元コードは本紙をご覧ください。
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