市民税・県民税、国民健康保険料などの申告時期になりました。この申告は、あなたの昨年1年間における収入の総決算であり、市民税・県民税の額、国民健康保険料などが決まる大切なものです。市が行う申告相談は、本紙8ページの日程で受け付けます。
▽市役所申告相談期間
2月8日(木)~3月15日(金)
▽申告相談予約期間(本紙5ページ参照)
1月29日(月)~3月13日(水)
※予約専用サイトでの予約は1月27日(土)から
■市民税・県民税の申告
▽申告しなければならない人
令和6年1月1日現在で市内に住所のある人は、原則として市民税・県民税の申告書を市に提出しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。
(1)令和5年分所得税の「確定申告書」を税務署へ提出する人
(2)会社から「給与支払報告書」が市へ提出されていて、その給与以外に収入のない人
(3)公的年金等に係る所得のみの人(控除額が年金源泉徴収票に記載されている内容のみの人)
▽申告時の注意点
・満期保険金などの一時所得、小額の給与や報酬、個人年金などの雑所得も申告してください。
・上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式が令和6年度(令和5年分)より統一されます。(令和4年度税制改正)
この改正により、確定申告で申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」は、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0855-52-7931
■国民健康保険料を決める所得申告
この申告で、令和6年度の国民健康保険料が決まります
▽申告しなければならない人
江津市国民健康保険加入世帯の世帯主・加入者で次の(1)~(4)いずれかに該当する人
(1)所得税の確定申告、市民税・県民税の申告をしない人
(2)土地・建物の売却、公共事業などで資産の収用を受けた人で、所得税の確定申告が必要ない人
(3)収入がなかった人(保険料が軽減される場合があります)
(4)非課税所得(障害、遺族年金収入)のある人
※会社や年金機構などから源泉徴収票が発行されていて、それ以外に収入のない人は申告不要です。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】0855-52-7937
■所得の申告相談には事前予約が必要です
▽相談前に予約をしてください
来場者の集中による会場の混雑緩和、待ち時間短縮のため、すべての会場で事前予約制とします。
予約は先着順とし、受付人数が定員に達した場合、予約を締め切ります。また、予約時間内に来場できない場合はキャンセル扱いとします。
▽予約方法
相談希望日の2日前(土日・祝日を除く)までに予約をしてください。
(1)予約専用サイトから予約(24時間受付)
専用サイト(二次元コードは本紙掲載)で予約を行うと受付番号が発行されます。申告相談日に次のいずれかを申告相談会場の受付で提示してください。
・受付番号と予約日時を控えたメモなど
・受付番号が表示されたスマートフォンまたは画面を印刷したもの
・予約受付完了メールが表示されたスマートフォンまたはメールを印刷したもの
予約期間:1月27日(土) 午前9時~3月13日(水)
(2)電話で予約(予約専用ダイヤル)
【電話】0855-52-7919
※予約専用ダイヤルでは申告内容の相談などはできません。また、予約専用ダイヤル以外で電話での予約は受付できません。
(3)税務課窓口での予約
市役所本庁舎1階までお越しください。
(2)・(3)の予約期間:1月29日(月)~3月13日(水)
(2)・(3)の予約受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
■郵送でも申告ができます
▽市民税・県民税の申告は郵送で
申告書が記入済みで相談の必要がない人は、申告書を市税務課へ郵送するか、各申告相談会場の受付に提出してください。
申告書は市のホームページ(二次元コードは本紙掲載)からダウンロードできます。
提出方法:
申告書に住所や氏名など必要な事項を記入し、申告に必要なもの(本紙6ページ参照)を同封して提出してください。
郵送先:〒695-8501 江津市江津町1016番地4 江津市税務課市民税係
※申告書の控え、資料の返送を希望する場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
■次の人は市で受付ができないため税務署で申告してください
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける人
・株式や投資信託の譲渡や配当(分離申告)、先物取引による所得を申告する人
・暗号資産(仮想通貨)に関する所得を申告する人
・土地や家屋の譲渡による所得を申告する人
・収用(公共事業)で家などの移転補償費を申告する人
・災害や盗難による雑損控除を申告する人
・令和4年分以前の所得税の確定申告を訂正する人(更正の請求・修正申告)
・消費税、贈与税、相続税を申告する人
・亡くなった人の準確定申告をする人(令和6年1月2日以降に亡くなった人の市民税・県民税のみの申告は、江津市の申告相談で受付できます。)
・青色申告をする人
・令和6年1月1日に江津市に住民票がない人
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