■申告に必要なもの
・マイナンバー関係書類
・通帳や通帳のコピー、メモなどの申告者本人の口座番号がわかるもの
・利用者識別番号(以前に、電子申告e‐Taxで申告した人)
・税務署から郵送された通知書(郵送があった場合)
・その他申告に必要な情報と思われるもの
▼ほかにも申告する人の所得によって必要な書類があります
○給与所得・年金所得のある人
・令和5年分源泉徴収票
○営業など事業を営む人、農業・不動産業を営む人
・収支内訳書※
○生命保険・損害保険の満期保険金もしくは解約一時金を受け取った人または個人年金を受け取った人
・保険会社などからの明細書
○社会保険料控除を受ける人
・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の領収書またはその控除証明書
○生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人
・生命保険料・地震保険料などの支払保険料控除証明書
○医療費控除を受けようとする人は次の(1)または(2)から選択
(1)通常の医療費控除
・医療費控除の明細書※
領収書の提出のみでは、医療費控除は受けられません。
・医療費通知(各健康保険組合などから発行されるもの)
国民健康保険の医療費通知は、申告相談開始後の送付となる予定です。申告に使用する場合は、医療費通知の到着を待ってから申告してください。
(2)セルフメディケーション税制
・セルフメディケーション税制の明細書※
○障害者控除を受けようとする人
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書
○配偶者控除や扶養控除を受けようとする人
・配偶者などの所得がわかるもの(源泉徴収票など)
・市外にお住まいの人を扶養にする場合、その人の住所がわかるもの
※職員による書類の代理作成は行いません。申告相談当日までにご自身で集計を行ってください。
■確定申告はスマホ申告が便利です
確定申告書を提出する人の3人に2人が「e-Tax(電子申告)」を利用しています
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、簡単、便利に所得税の確定申告書の提出ができます。税務署に出向くことなく、確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。
また、スマートフォン専用画面の対象範囲が広がり、より便利になりました。
国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」で詳しく説明しています(二次元コードは本紙掲載)。
■所得税の確定申告
▽申告しなければならない人
(1)令和5年中の事業所得、不動産所得などの所得金額の合計が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額を超える人
(2)サラリーマンで給与の年収が2千万円を超える人や、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人、2カ所以上から給与を受けている場合で、従たる給与の収入と他の所得の合計が20万円を超える人、源泉徴収が行われない給与を受けている人
※令和5年中に亡くなった人の確定申告(準確定申告)は、浜田税務署にご相談ください。
▽令和5年分確定申告書の提出期限・納期限
所得税および復興特別所得税・贈与税:3月15日(金)
消費税および地方消費税(個人事業者):4月1日(月)
▽確定申告会場・期間
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土日祝日を除く。
受付時間:午前8時30分~午後4時
相談時間:午前9時~午後5時
※税務署の駐車場は、台数に限りがあります。来場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。
会場:浜田税務署2階
▽相談には入場整理券が必要です
確定申告会場(税務署)の混雑緩和のため、相談を希望する人は入場整理券が必要になります。提出のみの人は、入場整理券は不要です。
なお、入場整理券の枚数には限りがあり、入場整理券がなくなり次第、受付は締め切ります。
入場整理券は、LINEアプリ(二次元コードは本紙掲載)で事前発行が可能です。入場整理券の事前発行のほか、所得税の確定申告に関する情報を検索できます。
▽納税は便利な口座振替をご利用ください
ご利用にあたっては、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し、納期限までに税務署または金融機関に提出する必要があります。
※「振替納税」と「その他の納付手段」の二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:浜田税務署
【電話】0855-22-0360
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