令和6年12月2日に現行被保険者証が廃止され、新規発行、再発行のいずれも行うことができなくなります。今後、被保険者証に代わり新たに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。ただし、現在お持ちの被保険者証は、有効期限まで引き続き使用できます。詳細は以下のフローチャートをご覧ください。
現在、保険証とマイナンバーカードとの一体化が進んでいますが、
福祉医療費医療証(資格証)
子ども医療費受給資格証
特定疾病療養受療証 など
をお持ちの人が医療機関を受診される際には、引き続きマイナ保険証などとあわせて提示してください。
■令和6年12月2日以降、保険証はどうなるの??
■「資格確認書」について
「資格確認書(カード型)」は、今までの被保険者証と同様に、医療機関などの窓口に提示し使用することができます。
有効な被保険者証をお持ちではなく、次の(1)~(6)に当てはまる人には「資格確認書」を交付します。
(1)マイナンバーカードを取得していない人
(2)マイナンバーカードを取得済みだが、保険証利用登録をしていない人
(3)マイナンバーカードの保険証利用登録解除の申請をした人
(4)マイナンバーカード本体の有効期限、もしくはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎ、3か月を過ぎても更新手続きをしていない人
(5)マイナンバーカードを返納した人
(6)要支援措置対象者
また、次のような人は申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。
(1)障害をお持ちであるなど、マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)
(2)マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人
■「資格情報のお知らせ」について
保険証の利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの人には、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
※有効な被保険者証や資格確認書をお持ちの人を除く
なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関などを受診することはできないため、マイナ保険証未対応の医療機関などを利用する際にはマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を共に提示してください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証および特定疾病療養受領証について
各証の発行は従来に引き続き、本人からの申請に基づき、発行します。
限度額適用・標準負担額減額認定証については、保険証の利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用される際は、紙の認定証がなくても負担区分を確認することができます。ただし、長期入院該当(住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超える人)は、申請が必要です。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】0855-52-7937
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