令和6年12月2日に現行の「後期高齢者医療被保険者証」が廃止され、新規発行、再発行ができなくなります。12月2日以降は、被保険者証の代わりに、「後期高齢者医療資格確認書」を交付します。
■令和6年12月2日以降
後期高齢者医療制度に新規加入される方には、「後期高齢者医療資格確認書(ハガキ型)」を交付します。
■保険証
お持ちの被保険者証(クリーム色)は、有効期限まで引き続き使用できます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」はお持ちの被保険者証が有効である間に限り、使用できます。
12月2日以降は、紛失や記載情報の変更等、いかなる理由があっても被保険者証は交付せず、資格確認書を交付します。
■資格確認書
▽使用方法
今までの「後期高齢者医療被保険者証」と同様に、医療機関などの窓口に提示して使用できます。
次の各証の発行は従来に引き続き、担当課へ申請することで「後期高齢者医療資格確認書」に併記することができます。
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・限度額適用認定証
・特定疾病療養受領証
問合せ:保険年金課医療年金係
【電話】0855-52-7483
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