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島根県江津市

■定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる人に対して給付金(以下、「調整給付」)を支給します。

○対象者
次のいずれにも当てはまる人
・令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人
・定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」(※)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
(※)対象の方へ早期に給付するため、所得税については令和5年分の課税状況に基づき推計します。

○定額減税可能額
・所得税分…3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数(国外居住者を除く))
・個人住民税分…1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数(国外居住者を除く))

○調整給付の計算方法

○給付金支給の流れ
調整給付対象者と見込まれる人に本市より7月中旬に案内を送る準備を進めています。
申請手続きは、オンライン申請、郵送申請、市役所窓口のいずれかで行ってください。
申込期間:7月22日(月)~10月31日(木)

○コールセンターの開設について
制度へのご質問や申請手続きについてのお問合せ専用のコールセンターを開設します。
・江津市定額減税調整給付金コールセンター
【電話】0120-11-2247 (通話料無料)
期間:7月16日(火)~10月31日(木) 8:00~20:00(土日祝日も対応)

※定額減税については、江津市ホームページをご確認ください。(二次元コードは本紙掲載)

問合せ:税務課市民税係
【電話】0855-52-7931

■令和6年度 江津市低所得世帯支援給付金のご案内
江津市では物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において、新たに住民税所得割が非課税(定額減税適用前)となった世帯に対し、給付金を支給します。また、該当世帯に18歳以下の児童がいる場合はこども加算給付金が加算支給されます。

○支給額
・1世帯あたり10万円
・児童1人あたり5万円

○申請期限 10月31日(木)消印有効

▼対象となる世帯には「確認書」を送付しています
対象世帯:
〇低所得者世帯支援給付金
(ア)次の両方に当てはまる世帯
・令和6年6月3日時点で江津市に住民登録のある世帯
・令和6年度住民税所得割非課税者のみで構成される世帯
〇こども加算給付金
・(ア)に該当する世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
手続き:申請期限までに確認書を提出ください。審査後、随時支給します。

▼申請することで給付が受けられる世帯
次の世帯については、申請することで、支給の対象となる場合があります。
・配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している世帯
・修正申告などにより(ア)の世帯に該当することとなった世帯
・基準日時点で離婚または離婚協議中で対象児童とともに別居している(ア)の世帯
・6月4日以降に離婚が成立し、対象児童とともに別居している(ア)の世帯

(ア)のうち、例外的にこども加算給付金の給付が受けられる世帯
・6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯
・別世帯だが扶養している児童がいる世帯

手続き:申請期限までに申請書を提出ください。審査後、随時支給します。申請書は市ホームページ(二次元コードは本紙掲載)でダウンロードいただくか、社会福祉課地域福祉係または桜江支所窓口までお問い合わせください。

▼対象外の世帯や児童
・世帯全員が、別世帯の住民税課税者から扶養を受けている世帯
・すでに令和5年度物価高騰対策追加給付金(7万円)および令和5年度低所得者世帯支援給付金(10万円)の支給対象となった世帯
・すでに上記給付金にかかるこども加算給付金の対象となった児童

問合せ:社会福祉課地域福祉係
【電話】0855-52-7921

■国民年金保険料の免除制度
収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料の全額または一部が免除される制度があります。
この制度は、将来の年金受給資格の確保や、事故などによる障害基礎年金の受給資格の確保につながるものです。
免除を受けるには、申請が必要です。保険年金課医療年金係に書類を提出してください。
郵送による手続きも可能です。

申請に必要な書類:
・年金手帳
・失業が確認できる雇用保険受給資格者証など
申請期間:令和6年7月から令和7年6月までの免除申請を7月から受け付けます。なお、申請月の2年1ヵ月前の月分まで免除申請ができます。
注意:免除の審査は申請する期間の前年所得について審査するため、免除されない場合もあります。

問合せ:保険年金課医療年金係
【電話】0855-52-7483

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