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Pick Up! Information(2)

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島根県江津市

■国民健康保険

▼新しい保険証を郵送します
○更新時期 令和6年8月1日(木)
新しい保険証の有効期限は令和7年7月31日までです。
令和6年8月1日からの新しい保険証(70歳から74歳までの人には「保険証兼高齢受給者証」)を世帯主様宛に、特定記録郵便で郵送します。
令和6年7月31日有効期限の保険証は、令和6年8月1日以降に、ご自分で細かく裁断のうえ、破棄してください。なお、次回の更新までに70歳または75歳に到達する人は有効期限が令和7年7月31日ではありません。令和6年12月1日までに誕生日を迎え70歳になられる人には有効期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。

○手続きをお忘れなく
新しい保険証の記載内容に変更があるときや保険証に記載されている人が転出・転居したなど世帯に変更があった場合、職場の健康保険に加入した場合またはその被扶養者になった場合は手続きが必要となります。

▼現行の保険証の廃止について
○廃止時期 令和6年12月2日(月)
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。廃止の時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。ただし、保険証の有効期限が令和6年11月30日以降の場合は、保険証の廃止により使用できるのはその有効期限までです。

○保険証廃止後の予定
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない人、または、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない人には資格情報等を記載した「資格確認書」を交付する予定です。マイナ保険証を保有している人には、自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】0855-52-7937

■後期高齢者医療保険

▼新しい保険証を郵送します
~クリーム色です~
令和6年8月1日からクリーム色の保険証になります。7月中に特定記録郵便で郵送します。
令和5年中の所得状況により、自己負担割合が変更になることがあります。保険証に記載されている自己負担割合(1割~3割)をご確認ください。なお、現在お使いのオレンジ色の保険証は、8月1日以降ご自分で細かく裁断し、廃棄してください。

▼令和6年度保険料額の通知
令和5年中の所得額の確定に伴い、7月中旬に保険料に関する通知をお送りします。

○納付方法
特別徴収(年金からの天引)と普通徴収(納付書および口座振替)の2種類があります。
納付書払いの人は、納め忘れのないよう、便利な口座振替をご利用ください。口座振替をご希望の人は、市内にある金融機関で手続きをしてください。

○保険料を滞納すると
納期限までに納付した人との公平を図るために、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。

▼限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月末
住民税非課税世帯の人は申請により、入院時の食事代の支払いが軽減されるとともに、外来・入院ともに窓口での支払額があらかじめ自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」(白色)が交付されます。有効期限は7月末です。
非課税世帯の人で、8月以降も認定証が必要な場合は、手続きをお願いします。

○更新申請が不要の場合
現在、認定証をお持ちで、世帯課税状況に変更が無い場合、7月中に新しい認定証を(保険証とは別に)郵送しますので、手続きは不要です。
世帯の中に令和5年中の所得について未申告の人がいる場合は、申告が必要です。

国民健康保険問保険年金課医療年金係
【電話】0855-52-7483

■介護保険

▼介護保険負担限度額認定証を更新します
有効期限が7月31日までの介護保険負担限度額認定証をお持ちの人に更新手続のお知らせを送付しています。対象の人は手続をしてください。郵送による申請もできます。

○対象
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所中の人またはショートステイを利用する人で、世帯全員(配偶者は世帯分離していても同一世帯とみなす)が市町村民税非課税かつ、預貯金などが基準以下の人
※預貯金などの基準については浜田地区広域行政組合のホームページ(二次元コードは本紙掲載)をご確認ください。

○手続きに必要な書類など
・本人および配偶者の所有する全ての預貯金通帳などの写し(直近2か月の履歴がわかるもの)
・申請書、個人番号およびび本人確認ができるもの

○提出期限 7月31日(水)

○申請窓口
・高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
・桜江支所

○郵送による申請先
〒697-8501 浜田市殿町1番地
浜田地区広域行政組合介護保険課

▼介護保険負担割合証の交付
要介護・要支援認定を受けている人、総合事業の対象者となっている人全員に8月1日からの自己負担割合(1割~3割)を記した「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。
適用期間は8月1日から1年間で、介護サービスを利用される際は、介護保険被保険者証と一緒にサービス提供事業者に提示してください。
なお、第2号被保険者(65歳未満)の負担割合は一律1割負担です。

▼65歳以上(第1号被保険者)の負担割合

注1)判断基準の「年金収入額+その他の合計所得金額」は、本人も含めた同一世帯にいる65歳以上の人が対象になります。

問合せ:浜田地区広域行政組合介護保険課
【電話】0855-25-1520

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