■市民税・県民税・森林環境税・国民健康保険料の申告に「簡易申告書」が使えます
確定申告不要の人で、給与収入・年金収入・雑収入・一時収入のみの人は、広報1月号とともに配布される「簡易申告書」を使って、より簡単に市民税・県民税・森林環境税、国民健康保険料の申告をすることが出来ます。
※「簡易申告書」に項目の無い収入や控除を申告する場合は、「市民税・県民税・森林環境税・国民健康保険料 申告書」を使っていただく必要があります。市役所ホームページや税務課窓口で入手してください。
▼提出方法
申告書に下記の必要事項を記入し、申告に必要なもの(5ページ参照)を同封して郵送または江津市役所税務課窓口に提出してください。
※申告書の控え、資料の返送を希望する場合は、返送先の宛名が記入された返信用封筒と切手を同封してください。
郵送先:〒695-8501 江津市江津町1016番地4 江津市税務課市民税係
▼お知らせ
前年に市民税・県民税・森林環境税の申告で「給与・公的年金以外の所得申告」、または「社会保険料控除・基礎控除以外の控除の追加申告」をした人には例年1月中旬に申告のご案内を送付していましたが、今年のご案内は「前年に給与・公的年金以外の所得申告をした人」のみに送付いたします。給与・公的年金以外の所得が無く、控除の追加のみ申告する人は、広報1月号とともに配布される「簡易申告書」をご利用ください。
▼簡易申告書記入例と注意事項
※詳しくは本紙をご覧ください。
■申告フローチャート
申告が必要かどうか簡易的に判断できますので、参考にしてください。
※申告書の状況によって必ずしも当てはまらない場合があります。
▼下記に該当する人は、市で受付することができません
ご自身での申告または税務署で申告をしてください。
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける人
・株式や投資信託の譲渡や配当(分離申告)、先物取引による所得を申告する人
・暗号資産(仮想通貨)に関する所得を申告する人
・土地や家屋の譲渡による所得を申告する人
・収用(公共事業)で家屋等の移転補償費を申告する人
・災害や盗難による雑損控除を申告する人
・令和5年分以前の所得税の確定申告を訂正する人(更正の請求、修正申告)
・消費税、贈与税、相続税を申告する人
・亡くなった人の所得税の準確定申告をする人(令和7年1月2日以降に亡くなった人の市民税・県民税・森林環境税のみの申告は江津市の申告相談で受付できます)
・青色申告をする人
・令和7年1月1日に江津市に住民票がない人
▼申告の際の注意事項
・所得税の還付を受けようとする場合は、所得税の確定申告をする必要があります。
・所得税の確定申告をする場合は市民税・県民税・森林環境税の申告は必要ありません。
・満期保険金などの一時所得、小額の給与や報酬、個人年金などの雑所得も申告してください。
・家屋や土地を売ることで得た所得は、不動産所得ではなく「譲渡所得」になります。譲渡所得がある場合は、税務署での申告またはご自身での確定申告が必要です。
▼ふるさと納税のワンストップ特例の注意事項
・ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人でも、所得税の確定申告、市民税・県民税・森林環境税の申告をする場合は、ふるさと納税の寄附金控除額の計算に、必ずワンストップ申請分も含めて申告する必要があります。
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