建築基準法・建築物省エネ法の改正により令和7年4月1日以降に着工する建築物の手続きが大きく変わります。
【1】2階以上または延べ面積200平方メートル超の建物を建築する際は全ての地域で建築確認申請が必要となります。
※「不要」の場合でも、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる際は建築確認申請が必要になることがあります。
※大規模なリフォームも建築確認申請が必要となることがあります。
【2】全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
・令和7年4月1日以降、原則全ての建築物の新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。(修繕・模様替えといったいわゆる改修・リフォームは対象外)
・増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
▽住宅省エネ基準は、次の二つがあります。
(1)外皮基準
屋根・外壁・窓などの断熱の性能に関する基準
(2)一次エネルギー消費量基準
暖冷房、換気、給湯、照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準
省エネ住宅の例
・太陽光発電
・日差しを遮る庇
・断熱材
・ペアガラス、二重サッシ
・高効率給湯(エコキュート等)
問合せ:都市計画課指導係
【電話】0852-52-7490
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