■マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の申請
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなりました。
このため、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)申請の際に必要となる保険情報について、以下の方法により確認をしていますので、申請時に提示できるようご準備をお願いします。
保険証がある場合:
(1)保険証
保険証がない場合:(1)~(3)のうちいずれか
(1)マイナポータル画面、または保険情報を印刷したもの
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ
※健康保険上の扶養になっている人は、扶養者の所得状況を確認する必要があるため、どなたの扶養になっているか確認させていただきます。
※保険情報が確認できない場合、申請できないことがあります。
問合せ:高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係
【電話】0855-52-7934
■JRグループの精神障がい者割引制度について
令和7年4月1日からJRグループの割引対象に精神障害者保健福祉手帳が追加されます。要件は、精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄に第1種または第2種が記載されている場合です。
令和7年4月1日以降に発行される手帳は、減額対象である旨が印字された新様式での発行が予定されています。
すでに交付済の手帳で、減額種別の表記がない場合、割引対象となる旨の印を押すことができます。
押印を希望する人は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、市役所高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係または、桜江支所までお越しください。
問合せ:高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係
【電話】0855-52-7934
■看護学生修学資金の奨学生募集
看護師、准看護師養成施設などの学生を対象とした修学資金の貸与事業を行っています。
募集人員:若干名
募集期間:3月3日(月)~4月30日(水)必着
対象となる養成施設:
保健師助産師看護師法の規定により文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した学校、看護師・准看護師・保健師・助産師養成所
応募の資格等:
看護師、准看護師養成施設などの在学生のうち、卒業後、江津市内の病院または診療所で看護職員の業務に従事しようとする者に対し、無利息で修学資金を貸し付けます。
貸与額:月額1万7000円
※年額20万4000円を一括支払
貸付期間:看護学生が在籍する養成施設の正規の就学期間
応募方法:在籍する養成施設の長を経由して、健康医療対策課へ提出してください。
問合せ:健康医療対策課健康増進係
【電話】0855-52-7935
■児童扶養手当に関するお知らせ
▽児童扶養手当の受給申請
児童扶養手当は、次の対象児童(18歳になって最初の3月31日まで)を養育するひとり親などに支給されます(所得制限あり)。
申請は随時受付けています。
現在、手当受給中の人で、支給要件に該当しなくなった場合は必ず資格喪失届を提出してください。提出が遅れると、手当の返還が必要になる場合があります。
対象となる児童:
(1)父母が離婚し、母または父と生計を同じくしていない児童
(2)母または父が亡くなった児童
(3)母または父が児童扶養手当法が定める障害の状態にある児童
(4)母または父から1年以上遺棄されている、母または父が1年以上拘禁されている、母または父の生死が明らかでない児童
(5)婚姻によらないで生まれた児童
(6)棄児など母または父が明らかでない児童
(7)配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
※児童扶養手当と公的年金などの両方を受給する場合は、手続きが必要です
児童扶養手当は、公的年金などを受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。公的年金などを新たに受給する場合は、速やかに「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。
公的年金などが過去にさかのぼって給付される場合や、手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
対象となる公的年金など:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】0855-52-7487
■児童手当の制度改正に伴う手続き
令和6年10月に行われた児童手当の制度改正に伴い、受給対象者が拡充されました。次に該当する人は手続きが必要です。手続きがまだの人は、早めに手続きしてください。
※既に手続きをしている人は不要です。
制度改正により新たに手続きが必要な人:
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人。
・高校生年代の児童のみを養育している人。
・児童手当を受給中で、大学生年代の子(平成14年4月2日以降、平成18年4月1日までに生まれた子)がいる、かつ、子が3人以上いる人。
提出期限:令和7年3月31日(月)まで
※郵送の場合は必着
※期限を過ぎてから提出された場合は、申請した日の翌月分からの手当しか支給されませんので、ご注意ください。
提出書類:対象者によって必要な書類が異なります。詳しくは市ホームページをご確認ください(二次元コードは本紙掲載)。
提出先:
・子育て支援課子育て支援係
・桜江支所
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】0855-52-7487
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