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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

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島根県益田市

物価高騰に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

◆子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
1.支給対象者
次の(1)(2)のいずれかに当てはまる方
※ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受取った方を除きます。
※令和5年3月、4月分の児童扶養手当受給者の方は、既に振込みを行なっていますので対象外です。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(2)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.支給金額
児童1人当たり 一律5万円

3.給付金の支給手続き
・給付金を受取るには、申請が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)17:00まで
※郵送の場合は2月29日(木)必着
※申請書に振込先口座などを記入のうえ、必要書類を添えて子ども福祉課の窓口に持参、または郵送で提出してください。
申請書の様式は、市ホームページに掲載しています。
申請書類送付先:〒698-8650 常盤町1番1号 益田市役所 子ども福祉課 児童福祉係
・申請内容を確認・審査し、支給要件に該当する方に対して、指定口座に振込みます。
※審査結果が児童扶養手当の支給制限限度額未満の場合に支給します。

◇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
自宅や職場などに、都道府県・市区町村やこども家庭庁の職員などをかたった不審な電話があったり郵便が届いたりした場合は、市の窓口や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。

◆子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
1.支給対象者
次の(1)(2)のいずれかに当てはまる方
※ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受取った方を除きます。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受取った方または受取を拒否した方)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となっている方
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
※児童手当受給者の令和5年度の市町村民税均等割が非課税の方も対象になります。

2.支給金額
児童1人当たり 一律5万円

3.給付金の支給手続き
給付金の支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
I.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
申請は不要です。
※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に、令和5年6月21日に振込みました。
II.出生等により、新たに令和5年4月以降令和6年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の認定を受け、受給者の令和5年度住民税均等割が非課税となっている方(公務員の方を除く)
申請は不要です。
※対象の方には、令和5年7月以降順次案内を送付し、準備が整い次第振込みます。

◇ご注意ください
※給付金の案内を受取り後、給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
※児童手当または特別児童扶養手当の振込先に指定していた口座を解約している場合は、給付金の支給に支障が出るおそれがあるため、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

III.上記以外の方(支給対象者(2)に当てはまる方)
申請が必要です。
申請期限:令和6年2月29日(木)17:00まで
※郵送の場合は2月29日(木)必着
※申請書に振込先口座などを記入のうえ、必要書類を添えて子ども福祉課の窓口に持参、または郵送で提出してください。
申請書の様式は、市ホームページに掲載しています。
申請書類送付先:〒698-8650 常盤町1番1号 益田市役所 子ども福祉課 児童福祉係
・申請内容を確認・審査し、支給要件に該当する方に対して、指定口座に振込みます。

※詳しくは、子ども福祉課「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口まで問い合わせください。

問い合わせ先:
・市子ども福祉課「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
【電話】31-0243(平日8:30~17:15)
・こども家庭庁コールセンター
【電話】0120-400-903(平日9:00~18:00)

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