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国民年金だより

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島根県益田市

■年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。支給要件に該当しない場合には支給されません。
受取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方:
▽老齢基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている必要があります)
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

▽障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方(以下の要件を満たしている必要があります)
・前年の所得額が約472万円以下である

請求手続き:
(1)新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方
対象になる方には、日本年金機構から請求可能である旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。
(2)これから基礎年金を請求する方
基礎年金の請求手続きとあわせてお近くの年金事務所で手続きをしてください。
※ご不明な点は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ問い合わせください。
『給付金専用ダイヤル』
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

◆浜田年金事務所 出張年金相談
相談日:10月10日(火)・24日(火)
相談場所:市立市民学習センター 104研修室
相談時間:10:00〜15:30
※要予約 相談日の1カ月前から受付
※なお、定員に達した時点で受付は終了します。
予約の際は、お手元に基礎年金番号のわかるものをご用意ください。

◆浜田年金事務所 手話による年金相談
相談日:10月26日(木)
相談場所:浜田年金事務所
相談時間:13:00〜16:00
※要予約 10月18日(水)までに予約
予約方法:電話またはFAX
※代理可
(記載事項:住所、氏名、FAX番号、相談内容、相談希望時間)

※年金相談には、基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書または年金額改定通知書などに記載されています)、マイナンバー(個人番号)がわかるもの、本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)などをお持ちください。代理の方の場合には、委任状と代理の方の本人確認ができる身分証明書が必要です。
※浜田年金事務所で相談される場合も、電話での予約が必要です。

年金相談の予約・問い合わせ先:浜田年金事務所
【電話】0855-22-0670
【FAX】0855-23-0442

問合せ:

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