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10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」が始まります

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島根県益田市

島根県と県内全市町村は、多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、パートナーシップ宣誓制度を共同で開始します。

◆島根県パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。島根県はお二人の関係性を証明する受領カードを交付します。

◆宣誓の要件(一方または双方が性的少数者のカップルであり、(1)~(5)のすべてを満たしている必要があります)
(1)双方が成年に達していること(満18歳以上)
(2)いずれか1人は島根県民であること(転入予定を含む)
(3)双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
(4)双方が宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
(5)宣誓者同士が近親者でないこと(ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く)

◆宣誓に必要な書類((1)~(3)すべて必要です)
(1)住民票の写し
(2)婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
(3)本人が確認できる書類(マイナンバーカード等)

◆手続きの流れ
宣誓の予約(電話やメールで宣誓の日程調整)

宣誓(お二人で窓口に来所)

受領カードの交付(宣誓手続後、1時間~1時間半で交付)

手続きは、次のいずれかの窓口で行なっていただきます。
*島根県人権啓発推進センター(松江市殿町128 島根県東庁舎)
【電話】0852-22-6051
【FAX】0852-22-9674
【E-mail】doutai@pref.shimane.lg.jp
*島根県西部人権啓発推進センター(浜田市片庭町254 島根県浜田合同庁舎)
【電話】0855-29-5503
【FAX】0855-29-5531
【E-mail】doutai@pref.shimane.lg.jp

◆島根県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス
(1)公営住宅の入居申込み
(2)病院での面会・病状説明・手術同意など
※各自治体、団体によってサービス内容が異なる場合があります。

問い合わせ先:益田市人権センター
【電話】31-0412
【FAX】31-0414
【E-mail】jinken@city.masuda.lg.jp

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