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自治体の皆さまへ

益田市国民健康保険加入世帯の皆さんへ

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島根県益田市

■8月1日以降の新しい「国民健康保険被保険者証(保険証)」を送付します
現在お持ちの保険証の有効期限は、令和5年7月31日です。8月1日以降の新しい保険証は、7月中旬に特定記録郵便で世帯主宛に送付します。7月下旬になってもお手元に届かない場合は、保険課まで問い合わせください。
※世帯内の国民健康保険被保険者全員分の保険証をひとつの封筒にまとめて世帯主宛に送付します。

◆新しい保険証について
・新しい保険証の色は、桃色です。
・新しい保険証には、交付年月日が令和5年8月1日と記載されています。
・70歳以上74歳未満の被保険者の方には、一部負担金の割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。
※8月1日以降に医療機関を受診する際は、新しい保険証を使用してください。

◆有効期限について
新しい保険証の有効期限は令和6年7月31日です。ただし、次の(1)~(4)に該当する方は、有効期限が異なります。
(1)令和6年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方
有効期限:誕生月の月末(誕生日が1日の方は誕生月前月の月末)有
効期限以降は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に変更になります。有効期限日までに「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。

(2)令和6年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方
有効期限:誕生日の前日
誕生日以降は後期高齢者医療制度に移行します。有効期限日までに、島根県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療被保険者証」が送付されます。

(3)修学中の被保険者の特例(マル学)が適用されている方のうち今年度卒業予定の方
有効期限:特例期間終了日
該当者には令和6年2月頃に個別に案内します。

(4)国民健康保険税の滞納がある方
国民健康保険税の滞納がある方には、期限が短い保険証を発行することとなります。また、特別な理由がなく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合には、保険証を返還していただき「資格証明書」を交付する場合があります。

◆届出が必要なとき
▽国民健康保険に加入するとき・脱退するときには届出が必要です。
加入:
・益田市に転入したとき
・職場の健康保険をやめたとき
・子どもが生まれたとき
・健康保険の被扶養者から外れたとき など
脱退:
・益田市から転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき
・国民健康保険の被保険者が亡くなったとき
・健康保険の被扶養者になったとき など

▽次の場合も届出が必要です。
・住所が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
・修学や施設入所のため、別に住所を定めるとき
・保険証をなくしたとき
・汚れて使えなくなったとき など

◆限度額適用認定証の更新について(該当の方)
現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は、令和5年7月31日です。
8月1日以降も限度額適用認定証が必要な方は更新の手続きが必要です。忘れずに申請してください。

◆申告はお済みですか?所得がなかった場合も申告が必要です
市県民税・所得税の申告が必要な方が申告していない場合、所得が把握できないため、国民健康保険税の軽減判定や自己負担限度額の判定、自己負担割合の判定(70歳~74歳の方)ができません。令和4年中に所得がなかった場合でも、税務課市民税係で申告をしてください。
※令和5年1月1日時点で益田市にお住まいでなかった方は、1月1日時点の住所地の申告担当窓口で申告してください。

問い合わせ先:市保険課 保険係
【電話】31-0212
【FAX】24-0180

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