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産前産後期間相当分(4カ月分)の国民健康保険税が軽減されます!

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島根県益田市

■益田市国民健康保険加入世帯の皆さんへ
産前産後期間相当分(4カ月分)の国民健康保険税が軽減されます!

◆対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
※死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

◆軽減の対象となる国民健康保険税
・出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます)相当分の所得割保険税と均等割保険税が年税額から減額されます。


※双子などの多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

・令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ保険税が減額されます。

例:令和5年11月に出産した場合、産前産後期間は令和5年10月から令和6年1月までになりますが、令和6年1月相当分の保険税のみが減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象になりません。

・すでに納付済みの保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

◆届出に必要な書類
(1)届出書
(2)母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態がわかるもの
(3)届出者(出産者本人または出産者と同一世帯の方)の本人確認証明書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)世帯主および出産者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
※届出書は、保険課、美都地域総務課、匹見地域総務課の窓口に備え付けています。また、市ホームページにも掲載しています。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

◆届出先
保険課保険係、美都地域総務課、匹見地域総務課

問い合わせ先:市保険課 保険係
【電話】31-0212
【FAX】24-0180

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