令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。令和6年11月分の手当から適用されますが、11月分および12月分の手当については、令和7年1月に支払われます。
なお、所得制限限度額を超過しているなどの理由から認定請求をしていなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。令和6年11月分の手当から支給を受けるためには、10月末までに認定請求をする必要がありますので、子ども福祉課までご相談ください。
◆所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、受給資格者本人の前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
このたび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を次のとおり引き上げます。
◆第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
問い合わせ先:市子ども福祉課
【電話】31-0243
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