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令和6年10月から児童手当制度が変わりました!

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島根県益田市

改正に伴い、児童手当の支給対象となる方のうち申請が必要となる方は、早めの申請をお願いします。

■改正内容
1.支給対象が拡大しました
改正前:0歳~中学校修了までの子を養育している方(15歳到達後の最初の年度末まで)
改正後:0歳~高校生年代までの子を養育している方(18歳到達後の最初の年度末まで)

2.所得制限が撤廃されました
▽改正前
所得制限:所得制限限度額、所得上限限度額あり
手当額:

※特例給付の場合は一律 月5,000円
※第3子以降の算定対象は18歳到達後の最初の年度末まで

▽改正後
所得制限:所得制限なし
手当額:

※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで

3.支給月が年6回(偶数月)になりました
▽改正前
支給月:2月・6月・10月(年3回)

▽改正後
支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)

■申請について
[申請が必要な方]
(1)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
(2)所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
(3)児童の兄姉等(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)※を養育しており、その子を含めて3人以上の子を養育している方
※令和6年度は、平成14(2002)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までに生まれた子
[申請に必要なもの]
※各様式は子ども福祉課の窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
●上記(1)または(2)に該当する方
・「児童手当認定請求書」
・請求者名義の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
・配偶者、対象児童のマイナンバーが分かるもの(配偶者や対象児童の住民票が益田市外にある場合のみ)
●上記(3)に該当する方
・「児童手当額改定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」
・請求者名義の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
・配偶者、対象児童のマイナンバーが分かるもの(配偶者や対象児童の住民票が益田市外にある場合のみ)
[提出先]
子ども福祉課(駅前ビルEAGA1階)、美都地域総務課、匹見地域総務課
※郵送の場合は「〒698-0024 益田市駅前町17番1号 駅前ビルEAGA 1階 子ども福祉課」宛
※公務員の方は勤務先に申請してください。
[申請期限]
令和7年3月31日(月)
※期限までに申請した場合には、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されますが、令和7年4月以降に申請した場合は、受給資格があっても遡っての支給はできませんのでご注意ください。

問い合わせ先:市子ども福祉課
【電話】31-0243【FAX】22-8833【E-mail】kosodate@city.masuda.lg.jp

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