◆10月12日から適用
この最低賃金は、島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
★「島根県最低賃金」に関する問い合わせ
・島根労働局労働基準部賃金室【電話】0852-31-1158
・益田労働基準監督署【電話】22-2351
★島根労働局では、労働者の賃金引上げを図る事業主を支援するため「業務改善助成金(雇用環境・均等室)」や「キャリアアップ助成金(助成金相談センター)」を取り扱っています。詳しくは問い合わせください。
問合せ:
島根労働局雇用環境・均等室【電話】0852-20-7007
島根労働局職業安定部助成金相談センター【電話】0852-20-7029
<この記事についてアンケートにご協力ください。>