市では、コミュニティ活動等を行う団体が、不特定多数の者が利用し、障がいのある方の利用が見込まれる市内の施設に対して実施する「合理的配慮の提供」に要した経費について、補助金を交付しています。
■補助対象団体
継続してコミュニティ活動等を行う団体(地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体など)
※特定の期間、特定の方を対象とした活動は対象となりません。
■補助対象事業および補助金額
コミュニティ活動等を行う団体が、所有または通年で管理する施設に対して実施する合理的配慮の提供で、次の(1)(2)に該当する場合、要した費用の2分の1の額を補助しています。
※申請は、1つの補助対象団体につき、上記区分それぞれ1回限りです。
ただし、1つの申請において、各区分の経費を同時に申請することができます。
※事業実施後の申請は受付できません。
※令和7年3月末までに事業が完了する必要があります。
補助制度の内容等について、詳しくは問い合わせください。
問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251【FAX】31-8120
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