エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や市内事業者の皆さまの支援を目的として、水道料金のうち「基本料金」と「メーター使用料」を免除します。
※下水道使用料は減免対象にはなりません。
◆対象者(※手続き不要)
・市の水道を使用しているすべての水道契約者(官公署は除く)
・共同住宅などで家主や管理会社と一括して水道契約をしている場合は、管理会社等に請求する水道料金を減免します。管理会社等に水道料金をお支払いの方は、管理会社等に確認をお願いします。
◆対象期間
奇数月に請求を行う地区:令和6年3月、5月請求分(令和6年2月、4月検針分)
偶数月に請求を行う地区:令和6年4月、6月請求分(令和6年3月、5月検針分)
・閉栓等に伴う精算分については、令和6年3月1日~6月30日の精算を対象とします。
◆減免の内容
水道料金のうち「基本料金」と「メーター使用料」を免除します。
(消費税込み)
※基本料金に含まれる水量(16立方メートル/2カ月分)を超えた分から使用水量に応じて加算される従量料金については、通常通り請求します。
◆その他
・申請手続きは不要です。(水道料金から基本料金とメーター使用料相当額を差し引いて請求します)
・令和6年2月検針時から6月30日までの間は、検針の際に発行する「水道・下水道使用料・料金のお知らせ」を投函しません。後日、使用水量・水道料金等を記載した「お知らせはがき」を郵送します。
問い合わせ先:市上下水道部業務課
【電話】31-0422
【FAX】24-2711
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