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[特集]市県民税・所得税の申告相談がはじまります(4)

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島根県益田市

■市民税・県民税申告書の書き方(表)
令和5年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得等について記入してください。
この見本を参照し、中央綴じ込みの申告書をご使用ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
1 収入金額等
2 所得金額
該当する所得欄に記入してください。
令和5年分公的年金等に係る雑所得の速算表[求める所得金額=A×B-C]

●昭和34年1月2日以後に生まれた方

●昭和34年1月1日以前に生まれた方

例)昭和34年1月1日生まれでAが350万円の場合、求める公的年金等に係る(7)雑所得は次のとおり
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
(7)雑所得
キ公的年金等とク業務、ケその他収入から計算される所得金額の合計を記入してください。

3 所得から差し引かれる金額に関する事項
4 所得から差し引かれる金額
(10)雑損控除
該当がある場合に記入してください。
(11)医療費控除および(14)生命保険料控除
該当がある場合に記入してください。
(12)社会保険料控除
申告者本人が支払った健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料などです。
(13)小規模企業共済等掛金控除
該当がある場合に記入してください。
(15)地震保険料控除
家屋・家財の損害保険契約のうち、地震等損害部分の保険料・掛金がある場合に記入してください。

[計算方法]

(16)寡婦、ひとり親控除
寡婦控除:26万円
ひとり親控除:30万円

(17)勤労学生控除
勤労学生控除:26万円

(18)障害者控除
本人やあなたの親族(配偶者控除や扶養控除を受ける親族または16歳未満の扶養親族)が、障害者や特別障害者である場合
障害者控除:26万円
特別障害者控除:30万円
同居特別障害者控除:53万円

(19)〜(21)配偶者控除と扶養控除
・控除対象者は、あなたと生計を一にする16歳以上(平成20年1月1日以前生まれ)の親族で、合計所得48万円以下の方
・老人扶養は、昭和29年1月1日以前生まれの扶養親族
・特定扶養は、平成13年1月2日から平成17年1月1日の間に生まれた扶養親族
・配偶者特別控除は、あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円未満の場合に該当
※金額は3ページ参照

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