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[特集]市県民税・所得税の申告相談がはじまります(5)

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島根県益田市

■市民税・県民税申告書の書き方(裏)
分離課税に係る所得(土地や建物等の譲渡所得など)がある方は、市民税・県民税申告書(分離課税用)をあわせて提出していただきますので、税務課市民税係に問い合わせください。

6 給与所得の内訳
給与収入がある方はこの欄に記入してください。

7 事業・不動産所得に関する事項
営業等所得、農業所得、不動産所得がある方はこの欄に記入してください。

8 配当所得に関する事項
配当所得がある方はこの欄に記入してください。

9 雑所得(公的年金等以外)に関する事項
個人年金保険などの雑所得がある方はこの欄に記入してください。
(表)ク、ケ欄に収入金額を記入し、収入金額から必要経費を引いた残額とキ公的年金等から計算される所得金額の合計を(7)欄に記入してください。

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
・土地や建物などの譲渡所得は他の所得と区別して課税しますので、それ以外の資産の譲渡があれば、この欄に記入してください。
・生命保険の満期返戻金や賞金、懸賞金などがあれば「一時」の欄に記入してください。

11 事業専従者に関する事項
事業専従者がいる方はこの欄に記入してください。

12 別居の扶養親族等に関する事項
別居の扶養親族がいる方はこの欄に記入してください。

13 事業税に関する事項
事業税に該当する方はこの欄に記入してください。

14 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項
配当割額等の控除を受けようとする場合はこの欄に記入してください。

15 寄附金に関する事項
令和5年中に寄附をした方は寄附先別にこの欄に記入してください。

16 令和5年中に所得がなかった方の記入する欄
具体的に記入してください。

(19)~(20)の欄について
同一生計配偶者とは生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の方です。納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はありませんが、扶養とすることができます。(配偶者控除以外の控除等は対象となります)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える方で配偶者を扶養とする場合は「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)」に✓をしてください。

(21)扶養控除
一般:33万円
特定:45万円
老人:38万円
同居老親等:45万円

(22)基礎控除

◆申告書の提出は郵送が便利です。
点線部分で切り取って封筒に貼り、送付してください。
※詳しくは本紙をご覧ください。

市県民税の申告に関する問い合わせ:
市税務課市民税係【電話】31-0608・【電話】31-0609
市美都地域総務課【電話】52-2311
市匹見地域総務課【電話】56-0301

所得税の確定申告に関する問い合わせ:益田税務署
【電話】22-0444

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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