障がい者の雇用促進と社会参加の推進を図るため、益田市障がい者雇用奨励補助金を交付します。
◆対象事業所
市内に事業所を有し、次の要件を全て満たす事業所が対象となります。
(1)益田市在住の障がい者を6カ月以上、常用労働者として雇用していること。
(2)雇用保険を適用していること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)令和6年3月1日現在、従業員数50人未満であること。
※ただし、障害者総合支援法に規定する就労移行支援または就労継続支援に係る訓練等給付を受けている方、トライアル雇用期間中の方は、この制度における常用労働者とはなりません。
◆奨励補助金の額
雇用年数により補助金額が変わります。(6カ月以上雇用していることが条件)
補助金の支給期間は、最長で6年間となります。
▽重度障がい者とは…
・身体障害者手帳が1級または2級の方
・療育手帳が区分Aの方または障害者職業センターで重度と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
◆申請から支給までの流れ
3月1日(金)から15日(金)までに障がい者福祉課へ申請してください。
※郵送の場合は3月15日(金)必着
(2)3月末までに市から交付決定通知書を送付します。
(3)交付決定後、すみやかに請求書を障がい者福祉課へ提出してください。
(4)4月~5月中に支給となります。
◆申請に必要なもの
※申請書等の様式は市ホームページからダウンロードできます。
・益田市障がい者雇用奨励補助金交付申請書(様式第1号)
・益田市障がい者雇用奨励補助金対象者内訳書(様式第2号)
・雇用保険を適用していることを証する書類(雇用保険被保険者証の写しなど)
・市税の納税証明書(申請前3カ月以内に発行されたものに限る)または納税情報の照会に関する同意書
・障がいの程度を証する書類(各種手帳の写し、障害者職業センター書類など)
・雇用期間を確認できる書類(賃金台帳の写し、出勤簿の写しなど)
※3月分については、3月1日に雇用されていれば対象となります。
・従業員数がわかる書類
問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251
【FAX】31-8120
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