文字サイズ
自治体の皆さまへ

障がいのある方や、障がい児を監護または養育している方へ 制度のご案内

7/39

島根県益田市

■特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅であって、著しく重度の障がいがあるために、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。

■特別児童扶養手当
対象障がい児(20歳未満)を監護・養育している父母または養育者に支給されます。

▽その他
・手当額については、改定される場合があります。(記載は、令和5年3月現在の手当額)
・支給にあたっては、所得制限があります。

問い合わせ先:
市障がい者福祉課【電話】31-0251【FAX】31-8120
市美都地域総務課【電話】52-2312【FAX】52-2190
市匹見地域総務課【電話】56-0302【FAX】56-0362

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU