■特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅であって、著しく重度の障がいがあるために、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
■特別児童扶養手当
対象障がい児(20歳未満)を監護・養育している父母または養育者に支給されます。
▽その他
・手当額については、改定される場合があります。(記載は、令和5年3月現在の手当額)
・支給にあたっては、所得制限があります。
問い合わせ先:
市障がい者福祉課【電話】31-0251【FAX】31-8120
市美都地域総務課【電話】52-2312【FAX】52-2190
市匹見地域総務課【電話】56-0302【FAX】56-0362
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