●精神障がい者の通院医療費助成
対象者:自立支援医療(精神通院医療)受給者のうち、以下の条件全てに当てはまる方
(1)所得区分が市民税非課税世帯の方(自立支援医療受給者証の区分に「B1」または「B2」と記載されている方)
(2)精神通院に係る月の医療費負担が、自己負担上限月額の2分の1を越えた方
(3)福祉医療の支給を受けていない方
手続に必要なもの:※申請書や請求書は障がい者福祉課窓口にあります。
(1)自立支援医療受給者証…所得区分や受給期間を確認します。
(2)自己負担額上限額管理票…助成の対象となるのは、支払済みの部分のみです。
(3)振込先がわかるもの(通帳など)…新規の申請や変更の際はお持ちください。
※令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)の請求手続は、4月30日(火)までに行なってください。
●じん臓機能障がい者の通院費助成
対象者:じん臓機能障がい1級で、通院して血液透析を受けている方
(徒歩、自家用車、タクシーで通院されている方も対象です)
手続に必要なもの:
(1)請求書…申請をされる方の住所、氏名を記入してください。
(2)通院証明書…医療機関による透析回数の証明が必要となります。
※令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)の請求手続は、4月30日(火)までに行なってください。
問い合わせ先:市障がい者福祉課
【電話】31-0251
【FAX】31-8120
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