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児童医療費助成制度のご案内

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島根県益田市

■令和6年7月1日から児童医療費助成の対象年齢を18歳まで拡大します
市では、子どもたちの健やかな成長を支援し、子育て世帯の負担軽減を図るため、現在の児童医療費助成制度の対象者(小学1年生から中学3年生まで)を拡大し、令和6年7月1日から、小学1年生から高校3年生相当年齢まで(18歳に到達後最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんの医療費を助成します。
※乳幼児等医療費助成制度の変更はありません。

申請手続:4月中旬以降、保険課から保護者宛に「児童医療費受給資格証」の交付申請の案内文書を郵送しています。
・平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方
交付申請の案内文書が届いたら、申請書に必要事項を記入のうえ、健康保険証のコピーを添付して5月31日(金)までに保険課の窓口へ提出または返信用封筒にて郵送してください。
受付後、6月下旬に、保護者宛に「児童医療費受給資格証」(緑色)を郵送します。

・平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方
「児童医療費受給資格証」の登録内容を引継ぎますので申請手続きは不要です。
6月下旬に、保護者宛に「児童医療費受給資格証」を郵送します。
資格証の内容を確認いただき、変更がある場合は、保険課に届出をしてください。

現在、小学1年生から中学3年生までの「児童医療費受給資格証」は、有効期限が中学3年生までになっています。令和6年度中に、有効期限を18歳に到達後最初の3月31日までに更新した資格証を郵送します。(手続きは不要です)発送時期が決まり次第、お知らせ放送、市ホームページ等でお知らせします。

助成内容:島根県内および県外の一部の医療機関の窓口で、「健康保険証」と「児童医療費受給資格証」を提示して受診した場合、本人負担額は総医療費の1割となります。
ただし、1月・1医療機関(医科・歯科別)あたりの本人負担上限額は、次の表のとおりです。

助成対象:健康保険が適用される医療費に限ります。
※平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方は、7月1日からの医療費が対象となります。
※予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代、おむつ代、文書料等の保険診療でない医療費は対象外です。
※生活保護を受けている場合は対象になりません。

助成を受けられなかった場合:次の理由により助成を受けられなかった場合には、差額分を払い戻します。
・県外の医療機関等を受診し、3割負担したとき
・「児童医療費受給資格証」を医療機関に提示し忘れ、助成を受けられなかったとき
・コルセットなどの治療用装具を作成したとき

払い戻しの手続きに必要なもの:
*領収書(金額、医療点数、受診者の氏名、病院名等が記載され押印があるもの)
*預金通帳(振込口座の確認のため)
*児童医療費受給資格証
*健康保険証
*診断書、証明書、健康保険からの支給決定通知(治療用装具の場合のみ)

各種手続:次のようなときには、必ず届出をしてください。(届出には、児童医療費受給資格証、健康保険証が必要です)
・住所、氏名が変わったとき
・健康保険証の種類や記載内容が変わったとき
・紛失や破損などにより再交付を受けるとき
・転出・死亡等により資格がなくなったとき
・交通事故等にあったとき
・健康保険や共済組合などから、高額療養費や付加給付金を受けられるとき

高額療養費受領委任のお願い:医療費が高額になった場合、加入の健康保険において高額療養費の支給対象となることがあります。その場合には、市から助成した医療費について、高額療養費の受領を委任していただくために委任状の提出をお願いすることがあります。

学校内でケガ等をした場合の注意点:対象のお子さんが在学中の学校内でケガ等をし、スポーツ振興センターから医療費等の給付を受けられる場合は、児童医療費助成制度は適用されません。児童医療費助成とスポーツ振興センター給付金を受け取られた場合は二重給付となるため、児童医療費助成相当額を市に返還していただくことになります。

問い合わせ先:
市保険課【電話】31-0215【FAX】24-0180
市美都地域総務課【電話】52-2312
市匹見地域総務課【電話】56-0302

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