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物価高騰対策支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)について

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島根県益田市

物価高騰による影響が大きい低所得者世帯の中で、先に実施した「住民税非課税世帯」に対する給付金の対象にならなかった住民税均等割のみが課税されている世帯等に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

●支給対象
令和5年12月1日時点に益田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯の世帯主に支給します。
※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は支給対象になりません。

●給付金の支給額
1世帯あたり10万円

●給付金の支給手続き
1.世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
(1)対象となる世帯には、市から給付内容や確認事項等が記載された書類を郵送しています。
(2)書類が届いたら内容を確認のうえ、案内に従って手続きをしてください。
(3)手続き後、給付金を指定の口座に振込みます。
※書類の郵送に時間を要する世帯もありますのでご了承ください。

2.世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯で、世帯の中に令和5年1月2日以降に益田市へ転入された方や修正申告等により収入(所得)が変更となった方がいる世帯
(1)給付金を受取るには申請が必要です。
(2)申請受付後、支給要件を充たしているかどうかの審査を行います。
(3)支給要件を充たしている世帯へ支給決定通知書を郵送し、給付金を申請口座に振込みます。

※申請書等は、福祉総務課窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。

●申請期限
5月31日(金)

問い合わせ先:市福祉総務課
【電話】31-0664(平日8:30~17:15)
【FAX】23-5454
【E-mail】fukushi@city.masuda.lg.jp

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