一定の要件に該当し、定められた期限までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方の軽自動車税(種別割)を減免します。減免できる自動車は、お持ちの自動車・軽自動車等のうち1台です。
●減免が受けられる軽自動車等の範囲
※割賦販売等により軽自動車等の売主が所有権を留保している場合は、使用者を所有者とみなします。(リース車は減免の対象になりません)
※身体障がい者等の方を「常時介護する方」が自動車の運転をする場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯に属する身体障がい者等の方の所有する自動車を運転する場合に限ります。
※構造が専ら身体障がい者等の方が利用するために構造変更された軽自動車等をお持ちの方
車いす移動車等、身体障がい者等の方が利用するために構造変更された軽自動車は減免の対象になることがあります。申請時の必要書類が下記とは異なりますので、詳しくは問い合わせください。
●減免の対象となる障がいの範囲
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方(下記の表に該当する方)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の条件に該当する方
(3)療育手帳の障がいの程度が「A」の方
(4)精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
※障がいの区分が異なる場合は、個々の区分で判定し、障がいの区分が同一である場合は合算することができます。
●申請時にお持ちいただく書類等
(1)減免申請をする方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(下記のいずれか)
・「マイナンバー(個人番号)カード」
・「通知カード」および「本人確認書類」
(2)軽自動車税(種別割)減免申請書(前年度に減免を受けた方には4月下旬に申請書を別途送付します)
(3)運転する方の運転免許証
(4)身体障害者手帳・療育手帳等(手帳に減免対象車両を記載します)
(5)減免申請をする軽自動車税(種別割)納税通知書
納税通知書は5月8日(水)に発送予定です。支払わずにお持ちください。
●申請期限
5月31日(金)
申請先・問い合わせ先:市税務課
【電話】31-0609
※県税である自動車税(種別割・環境性能割)の減免等の取扱いについては、県の税務担当課へ問い合わせください。
自動車税種別割…島根県西部県民センター不動産・自動車課税課【電話】0855-29-5521
自動車税環境性能割…島根県東部県民センター自動車税管理課【電話】0852-37-0341
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