■森林環境税(国税)とは
地球温暖化防止や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、1人年額1,000円が課税され、個人市県民税均等割とあわせて市が賦課徴収します。その税収はすべて森林環境譲与税として国から各都道府県・市町村に譲与され、森林整備や木材利用等に有効に活用されます。
■納税義務者
国内に住所を有する個人
■非課税となる方
以下の方については、森林環境税が課税されません。
・障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(扶養者数+1)+加算額26万8千円
※合計所得金額とは、各種の繰越控除を適用する前の所得金額の合計額(ただし譲渡所得等がある場合は、特別控除前の金額で計算します)
※国税である森林環境税は、非課税となる方の基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
■税率・賦課徴収
年額1,000円(個人市県民税とあわせて徴収されます)
■森林環境税(国税)と個人市県民税均等割の税額
※個人市県民税の均等割額は、平成26年度から令和5年度までの10年間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられていましたが、令和5年度で終了し、令和6年度から森林環境税(年額1,000円)が導入されました。
問い合わせ先:市税務課 市民税係
【電話】31-0609
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