国の経済対策の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されることとなりました。
■定額減税の対象者
令和6年度の個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の方
※均等割のみ課税される方は対象となりません。
■定額減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市県民税の所得割額から1万円を控除します。
■徴収方法(令和6年度分)
※定額減税の対象となる方
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。
定額減税の対象とならない納税義務者の方(前年の合計所得金額が1,805万円超の方、均等割のみ課税される方)は、通常通り6月分から徴収されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
■その他
・定額減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・所得割額から控除しきれない場合は、別途、給付金(調整給付)が支給されます。
詳しくは、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
問い合わせ先:市税務課 市民税係
【電話】31-0609
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