少子高齢化や核家族化、過疎化などを背景に、空き家が増加しています。また、空き家等を放置することによって、近隣の方々が不安を感じたり迷惑を受けたりする事例も増えています。
空き家を所有されている方は適正な管理につとめ、空き家の利活用や解体することも考えましょう。
◆適正な管理
定期的なメンテナンスで現状維持
通風、換気、家の周りの清掃、草取りなど
◆売却・賃貸
住みたい人に住んでもらって有効活用
『空き家バンク制度』の利用も一つの方法です!
◆解体
新たな利用を考えることで資産を活かせる
駐車場、菜園、土地の売却・賃貸など
家は使われなくなると、傷みが早くなります。
空き家になってからではなく、空き家になる前から考えておきましょう。
◆『空き家バンク制度』
市では、市内の空き家の情報をUIターン希望者等に提供する「空き家バンク制度」を実施しています。
賃貸または売却可能な物件をお持ちの方は、下記までご連絡ください。
問い合わせ先:市連携のまちづくり推進課
【電話】31-0173
◆『老朽危険空家等除却支援事業』のご案内[補助対象を拡充しました!]
老朽危険空家等の除却を促進し、市民の生活環境の保全を図るため、老朽危険空家等の所有者等に対して除却工事費の一部を補助します。
▽補助の対象となる老朽危険空家等
・「老朽危険空家」または「老朽空家」
・おおむね1年以上空き家である木造または鉄骨造の建築物
・空き家の不良度・危険度が判定基準以上であり、敷地周囲(道、隣家等)に及ぼす影響があると認められるもの
・補助対象となる老朽危険空家等の敷地内の建築物すべてを除却するもの
▽補助金額
・「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額の4/10以内
・老朽危険空家は補助限度額50万円、老朽空家は補助限度額30万円
※別途加算額を除く
▽事業の対象者
・補助の対象となる空き家の所有者等で、市税の滞納がない方
申込み・問い合わせ先:市建築課
【電話】31-0668
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