■令和6年度国民健康保険税の決定通知書の送付について
◆決定通知書を6月中旬に各世帯主あてに発送します
この決定通知書で、令和6年度国民健康保険税の年額や各納期の納付金額をお知らせします。
◆納税義務者は世帯主です
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。なお、国民健康保険税を算定する際には、擬制世帯主の所得は含めませんが、保険税の軽減判定の際には、擬制世帯主の所得を含めて計算し判定を行います。
◆普通徴収(口座振替または納付書払い)の初回(第1期)納期限は、7月1日(月)です
口座振替の手続きをしている世帯については、決定通知書に記載された届出口座から、各納期限に引き落としを行います。口座振替の手続きをしていない世帯については、納付書を同封していますので、記載された納期限までに市指定金融機関、コンビニエンスストア、MMK設置店で納付してください。納付場所は、納付書の裏面に記載しています。
また、「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印刷された納付書は、スマホ決済アプリやインターネットバンキング等で納付ができるほか、納付書に記載されている市指定金融機関以外の全国の「地方税統一QRコード対応金融機関」でも納付ができます。
※詳しくは「地方税お支払サイト」でご確認ください
◆令和6年度からの国民健康保険税の改正内容
▽低所得世帯の法定軽減(均等割額および平等割額)の軽減判定所得が以下のとおり変更になりました。
▽賦課限度額が以下のとおり引き上げられました。
◆年度の途中での加入・脱退や、一定の年齢となった場合の国民健康保険税について
・年度の途中に益田市国民健康保険に加入した場合は、加入月からの月数分を算定して通知します。
・年度の途中に益田市国民健康保険を脱退した場合は、脱退月の前月分までを算定して通知します。
・年度の途中で40歳に達する場合は、40歳の誕生日の前日が属する月からの介護納付金分の国民健康保険税を納めていただきます。40歳の誕生月以降に介護納付金分を含んだ変更決定通知書を送付します。
・年度の途中で65歳に達する場合は、65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金分の国民健康保険税を算定して通知します。
※65歳の誕生日の属する月以降は、国民健康保険税とは別に、介護保険料を納めていただきます。介護保険料については、別途、高齢者福祉課から通知されます。
・年度の途中で75歳に達する場合は、75歳の誕生日の当日から後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の属する月以降は後期高齢者医療保険料を納めていただきます。国民健康保険税については、75歳の誕生日が属する月の前月分までを算定して通知します。
※後期高齢者医療保険料については、別途、保険課保健・年金係から通知されます。
◆申告はお済みですか?所得がなかった場合も申告が必要です
市県民税・所得税の申告が必要な方が申告していない場合、所得が把握できないため、国民健康保険税の軽減判定ができません。令和5年中に所得がなかった場合でも、税務課市民税係で申告してください。
※令和6年1月1日時点で益田市にお住まいでなかった方は、1月1日時点の住所地の申告担当窓口で申告してください。
問い合わせ先:市保険課保険係
【電話】31-0212【FAX】24-0180
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