■~国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ~
▽国民年金保険料の追納をおすすめします!
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
1.追納を行う場合は、申込みが必要です。
申込みをすると、後日、年金機構から納付書が郵送されますので、最寄りの金融機関などで納付してください。
※口座振替やクレジット納付はできません。
2.追納に関する注意事項
・追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
・老齢基礎年金を受給することができる方は追納できません。
・承認等をされた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付してください。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
手続きに必要なもの:
(1)基礎年金番号がわかる書類
(2)本人確認ができる書類
手続先:市保険課【電話】31-0216
市美都地域総務課・市匹見地域総務課または浜田年金事務所で手続きをしてください。
◆浜田年金事務所 出張年金相談
相談日:9月10日(火)・24日(火)
相談場所:市立市民学習センター 104研修室
相談時間:10:00〜15:30
※要予約 相談日の1カ月前から受付
※なお、定員に達した時点で受付は終了します。
予約の際は、お手元に基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
◆浜田年金事務所 手話による年金相談
相談日:9月26日(木)
相談場所:浜田年金事務所
相談時間:13:00〜16:00
※要予約 9月18日(水)までに予約
予約方法:電話またはFAX
※代理可
(記載事項:住所、氏名、FAX番号、相談内容、相談希望時間)
※年金相談には、基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書または年金額改定通知書などに記載されています)、マイナンバー(個人番号)がわかるもの、本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)などをお持ちください。代理の方の場合には、委任状と代理の方の本人確認ができる身分証明書が必要です。
※浜田年金事務所で相談される場合も、電話での予約が必要です。
年金相談の予約・問い合わせ先:浜田年金事務所
【電話】0855-22-0670
【FAX】0855-23-0442
問合せ:市保険課
【電話】31-0216
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