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子育て世帯支援給付金について

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島根県益田市

(令和6年度新たに住民税非課税世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

物価高騰の影響が特に大きい子育て世帯を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる世帯に対して、子ども1人あたり5万円の子育て世帯支援給付金を給付します。

●支給対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点に益田市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割非課税者のみで構成される世帯、世帯全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税者または令和6年度分の住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる世帯。
※基準日以降に生まれた子ども、別世帯だが扶養している子どもがいる場合は申請が必要です。
※令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は支給対象になりません。

●給付金の支給額
対象となる子ども1人あたり5万円

●給付金の支給手続き
(1)世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者のみで構成される世帯、世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる世帯
1.対象となる世帯には、市から給付内容や確認事項が記載された書類を郵送しています。
2.書類が届いたら内容を確認のうえ、案内に従って手続きをしてください。
3.手続き後、給付金を指定の口座に振込みます。

(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者のみで構成される世帯、世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯で、世帯の中に基準日以降に生まれた子どもまたは別世帯に扶養している子どもがいる場合
1.給付金を受取るには申請が必要です。
※申請書等は、福祉総務課に設置しているほか、市ホームーページからダウンロードできます。
2.申請受付後、支給要件を充たしているかどうかの審査を行います。
3.支給要件を充たしている世帯へ支給決定通知書を郵送し、給付金を申請口座に振込みます。
申請書提出先:福祉総務課(福祉事務所2階)【電話】31-0664
郵送の場合は「〒698-8650 常盤町1-1 益田市役所 福祉総務課」宛

●申請期限
9月30日(月)

問い合わせ先:市福祉総務課
【電話】31-0664(平日8:30~17:15)【FAX】23-5454
【E-mail】fukushi@city.masuda.lg.jp

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