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職員の給与などの状況を公表します(3)

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島根県益田市

■職員の勤務時間・その他勤務条件
1.職員の勤務時間の状況(令和6年4月1日現在)
(1)1週間の正規の勤務時間 38時間45分
(2)1日の正規の勤務時間 7時間45分
(3)勤務の開始時刻と終了時刻
開始時刻 8:30
終了時刻 17:15
(4)休憩時間 12:00〜13:00
※一部の部課において時差出勤制度あり。

2.休暇制度(令和6年4月1日現在)

●特別休暇
(1)選挙権その他公民権の行使をする場合で、必要と認められる期間
(2)裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、議会その他官公署へ出頭する場合で、必要と認められる期間
(3)骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞を提供する場合で、必要と認められる期間
(4)自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合、1年につき5日以内
(5)不妊治療に係る通院等をする場合、1年につき5日以内(通院等が体外受精の場合は10日以内)
(6)妊産婦である女子職員が、健康診査および保健指導を受ける場合、必要な時間
(7)生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回それぞれ60分間(生後1年以上の子はそれぞれ30分間)
(8)職員の妻が出産する場合に、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、5日以内
(9)中学校の課程を修了するまでの子を養育する職員が、その子の看護をする場合、1年につき子が1人の場合は5日以内、2人の場合は10日以内、3人以上の場合は15日以内
(10)地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、または損壊した場合、7日以内
(11)職員が心身の健康の維持および増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1年につき4日以内

■職員の分限および懲戒処分の状況
1.分限処分者(令和5年度)

2.懲戒処分者(令和5年度)

■職員の福祉および利益の保護の状況
1.職員の健康診断の状況(令和5年度)

※人間ドック受診者、育児休業者、休職者を除く。

2.公務災害の認定状況(令和5年度)

3.勤務条件に関する措置の要求の状況
令和5年度中において公平委員会からの勧告はなかった。

4.不利益処分に関する不服申立の状況
令和5年度中において公平委員会からの是正の指示はなかった。

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